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合理的配慮のショート動画をつくってみた!
2024年4月、※改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者の合理的配慮提供が法的義務化されました。これを聞いてピンと来る方、ピンと来ない方がいると思います。そもそも「合理的配慮」と聞いてイメージできる人ってどれくらいいるのでしょうか。「バリアフリー法は聞いたことあるけど…」のような人も少なくないはずです。
簡単に言えば、バリアフリーは交通機関や公園、建築物など物理的な環境を整備するハード面、合理的配慮は物理的環境への配慮だったり、ルール・慣行の柔軟な変更などソフト面に対する言葉。具体的事例は人の数だけあり、対応をどうすればいいのかわからない。そんな声も聞こえてきそう。
そこで、「合理的配慮」の考え方のきほんとして、事例ごとにショート動画を制作することにしました。今回はご挨拶としての【プロローグ】。次回以降、5回に分けてお届けします。この凸凹だらけの世界で、“困ってる”をなくせたらすばらしいよね!(次回に続く)
※障害者差別解消法の改正・施行
障害者差別解消法では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されました。
出典:内閣府ホームページ